不動産取得時の土地建物の按分・資産計上項目まとめ
本日は、収益不動産を取得した場合の資産計上方法について書いていきます。
ご存知の通り、土地と建物は固定資産として計上する必要があります。
そして、建物については、償却期間は毎年減価償却する事ができます。
問題は、どのように資産計上を行うか。
下記の通りです。
まずは土地・建物それぞれの価格ですね。
(例:土地3,000万円、建物2,000万円)
免税事業者として登録している場合は、建物の消費税も資産として計上する必要があります。
(例:建物+建物消費税160万円=2,160万円)
それから、仲介業者に支払う仲介費用も資産計上の必要があります。
仲介費用は、3000:2160の割合で、土地と建物に按分いたします。
さらに、固定資産税の精算金も資産計上が必要です。
通常1月1日にその資産を所有していた個人または法人が支払うので、年の途中で売買をした場合、費用を取得日で按分します。
(例: 2月2日に取得した場合、32/365は売主負担、333/365は買主負担)
同じく、その金額を、3000:2160で土地と建物に按分します。
これらが、一般的に資産計上が必要な支払金額達です。
それではまた!